2021-06-16 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため、お手元の印刷物にありますとおり 平成三十年度決算外二件 令和元年度決算外二件 令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外五件の承諾を求めるの件 第百九十六回国会、篠原豪君外十三名提出、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案 歳入歳出の実況に関する件外五件 以上
決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため、お手元の印刷物にありますとおり 平成三十年度決算外二件 令和元年度決算外二件 令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外五件の承諾を求めるの件 第百九十六回国会、篠原豪君外十三名提出、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案 歳入歳出の実況に関する件外五件 以上
俊和君 谷田川 元君 高木 陽介君 宮本 徹君 本村 伸子君 あきもと司君 下地 幹郎君 丸山 穂高君 ………………………………… 決算行政監視委員会専門員 橋本 和吉君 ――――――――――――― 六月十六日 令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾
平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算書 四、令和元年度一般会計歳入歳出決算 令和元年度特別会計歳入歳出決算 令和元年度国税収納金整理資金受払計算書 令和元年度政府関係機関決算書 五、令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書 六、令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書 七、令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾
その判決を受けて、ストーカー規制法は、条文にGPSなどの機器を用いた位置情報の無承諾取得と書き込む形で改正がされました。 一方、この法案どうなのかなと思ったときに、本来例示を幾つか並べて予見可能とすべきなのに、これ一切せずに、基本方針に託しているわけなんです。その基本方針に法的拘束力があるのかをお伺いいたします。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、契約書面等の電磁的方法による提供を全ての取引類型に広げた経緯、消費者の実質的な承諾の取り方等の消費者保護策、詐欺的な定期購入商法、送り付け商法、販売預託商法に関する対策の実効性及び改正内容の周知徹底等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
焦点は、書面交付の電子化を消費者本人が承諾する方法でした。 お年寄りなどを被害から守るためには、書面交付の電子化を書面、すなわち紙で承諾するという方法を取り入れること、また、家族など第三者を関与させることが必要だと提案をいたしました。
また、このうち、改正法により可能となった、本人の書面による意思表示がなく、家族の書面による承諾に基づいて行われる臓器提供は五百十四名であり、さらに、このうち十五歳未満の小児からの臓器提供は四十二名となっています。なお、令和二年度においては、六十名の方が脳死と判定され、臓器を提供されています。
改正法案は、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とするものでございます。承諾の取り方としては、例えば、ウエブページ上やタブレットでチェックを入れるだけで承諾とすることは認めないといったことも考えております。
消費者が承諾をしたことを事業者が明示的に確認させることは重要だと考えております。そのためには、消費者から明示的に承諾に関して返答や返信を事業者にしなければ承諾があったとはみなさないことが考えられます。
○福島みずほ君 消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとみなさないこと、ウエブページ上でチェックを入れるだけで承諾とすることは認めないということは必要ですが、それだけでは本当に不十分ではないでしょうか。
その際、下請Gメン二名でヒアリングを行っておりますし、基本的には口頭でのやり取りなんですけれども、御承諾が得られれば取引の証拠書類などを確認させていただくこともございます。
○政府参考人(中原裕彦君) 現行の民法におきましては、債権の譲渡は確定日付のある証書によって通知又は承諾がなされなければ債務者以外の第三者に対抗することはできないというふうにされてございます。
よって、本件は承諾することに決しました。(拍手) 次に、日程第三の予備費使用総調書について採決をいたします。 本件を承諾することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
よって、本件は承諾することに決しました。(拍手) 次に、日程第二の予備費使用総調書について採決をいたします。 本件を承諾することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
決算におきましては、予備費を使用したことについての承諾、これが来年行われるわけでありますけれども、これだけの巨額の予備費ということでありますので、実際問題、適切に使用されているのかどうなのか、その判断は適切だったのかということまで含めて検査をしなければならないし、その点、会計検査院の働きというのは極めて重要になってくるんだろうと思っております。
例えば、不動産売買契約書を作成してPDFで相手に送信して、相手が承諾したら、その売買契約書には印紙は必要ないと理解してよろしいのでしょうか、お答えください。
○国務大臣(麻生太郎君) 予備費が不承諾とされたその理由というのがその後の予算編成に反映した例ということなんだと思いますが、昭和六十三年の予備費についての御指摘が平成二年度の予算編成等に生かされた例があります。
まさに過去、古い時代でありますけれども、予備費の審査、この承諾においては会計検査院が果たした役割というのは実際大きかったということでございます。 ちなみに、別の科とか目への流用ということに加えて、当時は予備費使用の金額自体が過大、大き過ぎたということも指摘されたということでございます。 次に、財務大臣にお伺いいたします。
よって、これら二件は多数をもって承諾を与えるべきものと議決されました。 次に、令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書について採決を行います。 本件について承諾を与えるべきものと議決することに賛成の方の起立をお願いいたします。 〔賛成者起立〕
承諾の取り方について、消費者利益の保護の観点から口頭や電話だけでの承諾は認めないこととしている中で、電子メールなどの電磁的方法か紙で承諾を得た場合のみ認められることが考えられます。その際に、例えばオンラインで完結する分野は電子メールで、それ以外のものは当面紙で承諾を得た上でその控えを消費者に手交することも考えられます。
○政府参考人(高田潔君) 繰り返しの部分もございますけれども、消費者の被害の防止に当たっては、承諾の実質化、非常に重要でございます。具体的には、消費者からの承諾の取り方については、実際には消費者から承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする行為を排除することが極めて重要でございます。
消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば政省令等において、少なくとも口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを
そういうときに、相続人が所有権者だから、その人の承諾がなければと。相続人といったところで、所有者不明土地問題がこんなに大きく問題になるぐらいに、相続人が誰であるかなんていうのを簡単に見つけられないんですよ。だから、相続人の承諾がなければと言ったって、全員の承諾なんて、これは何か月もかかりますよ。
このうち、議員御指摘の氏名等の公表につきましては、あらかじめ本人の承諾を得ているものではございますが、公表された場合に本人が被る社会的不利益の大きさ等を踏まえますと、公表に当たりましては、国内への感染拡大への影響や悪質性を考慮し、慎重に判断する必要があると考えているところでございます。
今、書面の電子化を、実質的な承諾をどう得るかというところで承諾の仕方どうしたらいいかというのを一生懸命考えているところですけれども、やはり消費者が電子データの交付をその納得ずくで承諾するということはあり得ないところだと思います。
契約書面の電子化は消費者の承諾が必要となっているんですが、信頼ある承諾がないとは言い切れませんが、きちんと信頼がある承諾もあるかもしれないんですけど、消費者トラブルの場合は、やっぱり訪問販売とか電話勧誘など、突然訪問されて、私もそうですけど、はっきり断りづらいのにたたき込まれるように言われてしまうということで、勢いで契約をさせられるということが多いんですよ。
やはり訪問販売とかそういうところでは、不意打ち的に勧誘が始まって、本当に消費者は受動的な立場でいろいろ言われて、自分の中でその意思決定ですか、そういうのがなかなかできないまま本当に契約を迫られるみたいなそういう状況、そういう場面の中で、じゃ、契約書の書面についても電子化でいいですかという承諾ですね、得る場合も、その中で承諾したということだと、それはとても本人が真に承諾したということにはならないと思います
布村さんにお聞きしますけれども、ほかにパソナさん以外から派遣社員を入れる場合には、事前に書面による承諾を組織委員会に求めていますね。人材派遣、派遣社員を入れる、四十三会場分受託した業者が外部から派遣社員を入れる場合には、組織委員会に許可を取らない限り、パソナさんから供給を受けなければならないということでよろしいですか。
○斉木委員 では、四十三会場分受託した業者は、事前に書面による承諾を得ないと、スポンサー以外からサービスを受けちゃいけないというふうに契約に書いてあるので、この四十三会場受託業者、東急エージェンシーも含み、電通さん、博報堂さん、大広さん、ADKさん、様々、この書面による事前承認を得て、パソナさん以外から人材を入れている会社もあるということですか。
そのうち一社は、著者との出版契約時にテキストデータ提供の承諾を得るようにしています。そして、取引先の会社から、資料二にあるレイアウト編集のためのデザインデータ、印刷用のPDFデータ、デザインデータから抽出したテキストデータの三点セットを手数料を払って提供してもらいます。請求券が送られてきた場合、利用者に著作権遵守の確認をした上でメールでテキストデータを送付しています。
今、監察医解剖それから承諾解剖という意味では、言われるとおり、監察医制度があるところは、それなりに体制も整っておりますし、費用の部分でも十分に手当てされるわけで、手当てという言い方がいいのか悪いのかどうか分かりませんが、承諾となればそれなりに費用をお出しいただかなきゃならぬということでございますから、そういう違いもあります。
こうしたことを踏まえ、今回の改正法案では、書面交付義務が設けられている全ての取引類型において、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による交付を可能とする制度改正を行うこととしたものです。
こうしたことを踏まえ、今回の改正法案では、書面交付義務が設けられている全ての取引類型において、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による交付を可能とする制度改正を行うこととしたものです。 次に、取引の特徴や消費者被害の実情を踏まえた制度設計を検討する必要性についてお尋ねがありました。
次に、承諾を得ずに電磁的交付をした場合に行政処分を行う際、承諾があったかをどのように判断するかについてお尋ねがありました。
そもそも、相手の承諾書がないということで中絶を断った産婦人科の対応、それは致し方ないことだったのでしょうか。
○打越さく良君 そのように解釈を明確にしていただいてはいるんですけれども、ただ、母体保護法十四条を超えて、配偶者でも何でもなくても、今回の事件のようにパートナーの同意がなければ駄目だと、承諾書がなければ駄目だと言われて中絶できなかったような方とかもいらっしゃいますしね、やはりそういういろいろの指針を出してくださっていても、そもそもその女性がやむを得ず、もう女性だってうれしくてやっているわけじゃないんですよ
例えば、UR、都市再生機構の賃貸住宅につきましても、クロスが貼ってあって、その下のコンクリートが構造上どうしても大事なところで、くぎとかを刺したら困るというような場合でなければ、そういった場合でなければ、転倒防止措置について、事前に承諾を得て、原状回復義務を免除するということになってございます。